Supporting Member Agreement
DCAの活動理念にご賛同いただける
法人・団体様または個人様を募集しております。
第1条(目的)
本団体は一般社団法人デジタルクリエイター協会(以下、DCA)と称する。
本規約は、DCAの賛助会員制度について必要な事項を定め、事業活動の推進に資することを目的とする。
第2条(資格)
賛助会員の資格を有する者は、DCAの主旨に賛同し、DCAの活動の円滑な実施を賛助しようとする法人・団体または個人とする。
第3条(賛助会員に対する活動)
DCAは、第1条の目的を達成するため、賛助会員に対し、次の活動を行う。
- DCAが開催するセミナーイベント等への案内
- その他第1条の目的を達成するために必要な活動
第4条(加入)
加入を希望する者は、DCAにより加入することを承認された場合に賛助会員となることができるものとする。
第5条(会費)
賛助会員は、以下の年会費をDCAに納入するものとする。
DCAは理由の如何を問わず、すでに納入された会費を会員へ返還する義務を負わないものとする。
- 賛助会員(法人・団体):年間 1口50,000円とし、1口以上
- 賛助会員(個人) :年間 1口10,000円とし、1口以上
第6条(脱退)
賛助会員が脱退しようとするときは、あらかじめDCAに届出て脱退するものとする。
- 脱退予定日の1か月以上前に届出をしなければならないものとする。
- 脱退前に支払われた年会費については、会員資格の有効期間が残存する場合にも一切返金されないものとする。
第7条(除名)
DCA理事会は、次の各号の一に該当する場合には、賛助会員を除名することができる。
- DCAの事業を妨げ又は妨げようとしたとき
- 会費の納入を怠ったとき
- 故意又は重大な過失により、DCAの信用を失わせるような行為をしたとき
- その他、賛助会員として不適切と認める相当の理由があるとき
第8条(その他)
本規約は、DCAの適正な手続きにより、改訂・変更されることがあるものとする。
附 則
この規約は、2016年4月26日より施行する。